東京高等裁判所 昭和37年(ネ)2900号 判決
「…………控訴人は被控訴連合会が昭和三十七年五月二十七日午後一時開催の総代会においてなした理事たる控訴人を解任する旨の決議が無効であると主張するが、当裁判所もこれにつき更に審究した結果控訴人のこの主張を認容しがたいものとする。そうしてその理由は原判決がその理由において説示するところと全く同一に帰するから、ここにこれを引用する………」
四、裁判長裁判官 谷本仙一郎
裁判官 堀田 繁勝
裁判官 野本 泰
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「…………控訴人は被控訴連合会が昭和三十七年五月二十七日午後一時開催の総代会においてなした理事たる控訴人を解任する旨の決議が無効であると主張するが、当裁判所もこれにつき更に審究した結果控訴人のこの主張を認容しがたいものとする。そうしてその理由は原判決がその理由において説示するところと全く同一に帰するから、ここにこれを引用する………」
四、裁判長裁判官 谷本仙一郎
裁判官 堀田 繁勝
裁判官 野本 泰